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指定難病の申請について
4年前ということなので、慢性期の申請ということになりますが、
まだ、チェックシートができていないため、慢性期の申請が
できない状態です。現在、先生方が作成中ですので、できたら
ここでもお知らせしたいと思います。しかしながら、所得制限があったり
重症の状態となっております。
医薬品の副作用被害救済制度
これは、薬の副作用により入院もしくは入院相当の被害を被った場合
入院費の一部負担金が救済されるというものです(通院費は認められません)
当時の資料が必要です。詳しくはPMDAのHPをご覧ください。
両方の救済を受けることはできません。指定難病に関しては、申請時から救済されると
なっていますので、入院費はPMDAで今から申請することは可能です。ただし。時効は
5年となっています。
以上の説明でおわかりになりましたでしょうか?
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