●難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(案)第1条第1項第6号の人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものを定める件(仮称)(案)に関する御意見の募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140206&Mode=0
(概要)人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものは、次の①及び②に掲げる要件を満たす者とする。
① 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること
② 日常生活動作が著しく制限されている者であること